メディカルジムVIVIDは厚生労働大臣認定「指定運動療法施設」です。
医師の指示でメディカルジムVIVIDで運動を行うと、施設使用料が「医療費」とみなされ
「医療費控除」の対象となります。
※医療費控除の対象となるには一定条件があります。詳細はお問い合わせください
- 指定運動療法施設とは…
厚生労働大臣認定健康増進施設のうち、一定の要件を満たす施設について
「厚生労働大臣が運動療法を行うに適した施設として指定したもの」
この指定を受けた施設では、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる
利用料金について、一定条件を満たせば所得税法73条規定する「医療費控除」の対象とすることができる。
- 医療費控除を受けるための「4つの条件」
1. 主治医から運動療法処方箋を発行された方
2. 週1回以上・2ヶ月以上運動療法を実施すること
3. 4週間に1度、主治医による経過観察を受けること
4. 確定申告の際に「施設使用料領収書」と「運動療法実施証明書」を税務署に提出すること
- 医療費控除とは
その年の1月1日〜12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の家族のために医療費を
支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を元に計算される金額の
所得控除を受けることができ、これを「医療費控除」といいます。
- 申告までの流れ
- 指定運動療法をご利用する方へ
・運動療法処方箋は当施設が指定のもをご利用ください。
・運動療法を希望される方は、事務手数料として月会費・ビジター料金に+¥500となります。
・医療費控除の対象は月「会費・回数券・ビジター 」のみとなりますので休会費・その他費用は対象となりません。
ご不明な点・気になる点等ございましたら、下記の連絡先までお問い合わせください。
TEL:098-879-3931
担当:前川